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ハーフタックスプラン(養老保険)の普遍的加入について

会社でハーフタックスプラン(養老保険)を導入しています。

社員は20名ほどですが、長く在籍している社員10名のみ加入しており、残りの10数名は未加入です。
未加入の中には、退職金支給に満たない勤続年数の社員と、満たしている社員の両方がいます。

入退社時の手続きや管理が大変であることと、比較的早期に退職されてしまうと解約返戻金がほとんど貯まっていないためです。
代わりに、社長を被保険者とした長期定期保険に加入し、その保険で未加入社員の退職金や死亡退職金の準備をしています。(減額などで解約返戻金を利用する)

未加入社員にも退職金や死亡退職金を規定通り、加入している社員と同水準の金額で支払うため、問題ないと考えているのですが…

この場合、普遍的加入にならず、否認される可能性があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ハーフタックスプラン(養老保険)は、「普遍的加入(全従業員対象)」が損金算入の前提です。実態として未加入者が多く、かつ基準が曖昧な場合、「恣意的な加入」とみなされるおそれがあります。社長の定期保険を別の原資とする方法も、名目的な平等と実質的な不平等が生じれば、税務上指摘を受ける可能性があります。ただし、社内規程にて退職金が全社員に公平に支給されており、加入基準も合理的(例:勤続年数)に定まっていれば、否認リスクは相当程度抑えられます。今一度、就業規則や退職金規程を見直し、基準の明文化と運用実態の整合性を保つことが肝要です。

三嶋先生

早速のご返信ありがとうございます。

退職金規定では「勤続3年以上で退職金支給」としていますが、ここ5〜6年ほどは規定で支給に該当する社員も養老保険には未加入です。
退職発生時に別の原資(社長の定期保険など)から支払う予定です。
これは、「社内規程にて退職金が全社員に公平に支給されており、加入基準も合理的に定まっていて否認リスクは相当程度抑えられている」状態と言えますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

現状は「否認リスクが相当程度抑えられている」とまでは言い難い状況と存じます。退職金規程においては公平な支給方針が定められているものの、実際には該当社員に対する養老保険等の積立措置が講じられておらず、制度運用に乖離が見受けられます。退職金の支給を社長名義の定期保険等、別原資に依存する体制は、税務上、恣意的な運用と解される可能性が否定できません。加入基準が合理的かつ明示的に整備されていない限り、公平性や一貫性の面で一定の否認リスクが残存すると考えるべきでしょう。

三嶋先生
丁寧なご回答ありがとうございます。
よく理解できました。

本投稿は、2025年05月08日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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