火災保険料の仕訳について
3月決算の法人です。毎年150万円程の建物総合保険料(今期3/26〜来期3/26の1年分)を3月末に支払って、保険料として計上してきました。今回は初めて相見積もりをとって別会社に依頼しましたが、3月末の請求書だった為、支払いが4/10になってしまいました。継続適用で保険料として未払費用で計上していいのか、3/26から31までの分しか計上できないのかご教示ください。また、来期3月に支払った場合はどういう仕訳になるのかもお願いいたします。
税理士の回答

短期前払費用は支出している場合に適用があるため、おっしゃる通り今期は3月26日から31日の分までしか計上できないと思われます。
来期3月は継続適用が要件で1年分計上することは可能かと思われます。
よろしくお願いいたします。

今期については、全額損金算入するのは難しく、3/26~3/31までの分に限られると思われます。
これまでのような短期前払費用の処理については、支払った日に損金算入できる、というものであり、今回については、今期に支払っていない以上、短期前払費用を適用して今期に全額損金に算入することはできないと考えられるからです。
国税庁HP
No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
先生方、ご指導ありがとうございます。
今期は3/26〜31分で計上して、来期は3月までに支払いをして、4/1〜3/26、3/26〜翌期3/26分を一括計上したいと存じます。
お忙しいところご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月16日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。