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【個人事業主】【青色申告】領収書をPDFファイルで受領した場合

お世話になっております。
個人事業主で、青色申告を行う予定です。
取引先から領収書をPDFファイルで受領したのですが、費用計上のための証憑として、十分でしょうか?
紙の原本も取得する必要があるか否か、ご助言頂けますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

メール等で受領するPDF領収書は電子取引データと言い、電子データのままの保存が義務付けられています。この場合、PDFがオリジナルデータ(原本)であるため紙の取得は不要です。

◆ご参考
電子帳簿保存法ー電子取引データの保存方法
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0023006-081_03.pdf

丸尾先生、早速ご回答頂き、誠にありがとうございます。
恐縮ですが、追加で以下伺えると幸いです。
①改ざん防止のための措置について、受領したファイルにタイムスタンプは付与されておらず、訂正・削除の履歴が残るシステム等でのデータの授受と保存もしていないのですが、下記リンク先の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)(Word/18KB)」をダウンロードし、日付の欄に開業日を入力して自身のクラウドストレージ(Googleドライブ)に保存しておけばよいでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
②自宅にディスプレイ・プリンタ等を備え付けていないのですが、問題ないでしょうか?近くのコンビニでスマホからすぐ出力できる状態ではあります。

よろしくお願いいたします。

①勿論保存するだけなく、事務処理規程に則った保存方法を心がけていれば大丈夫です。

②PDF2ページ目ご参照下さい。
猶予措置の対象になるかどうかですが、備え付けていない理由が相当の理由に該当するかどうかです。
猶予措置の対象に該当しているとして、税務調査があった時に電子取引データをプリントアウトした紙を提示・提出できる状態にしておく必要がありますので、税務調査までにプリントアウトしておくのが望ましいです。

丸尾先生、早速ご回答ありがとうございます。承知しました。

追加で恐縮ながら、
③取引先から紙の領収書の発行も可能と言われているのですが、その場合は、電子帳簿保存法の対応はせずに、ただ紙の領収書を保管しておけばよいでしょうか?
④自分で電子的に作成した請求書をPDFファイルで取引先に送付する場合も、電子帳簿保存法の対応はせずに、印刷して保管しておくという対応でもよいでしょうか?

③紙が原本であれば紙を保存して下さい。

④受け取ったものだけでなく送ったものも電子帳簿保存法の対象ですので、電子帳簿保存法に則った保管(受け取ったものと同様の保管方法)が必要です。

丸尾先生、ご回答ありがとうございます。

③念の為ですが、紙の原本を保存する場合、保存する以外に追加の対応は不要という理解で良いでしょうか?
④電子ファイルで作成してメール等で送った請求書を、印刷して保存することで、電子帳簿保存法の対応(自宅にディスプレイ・プリンタ等を備え付けること)を回避できる(免除される)でしょうか?
⑤受け取るものも送るものも電子取引データとして保存した場合で、かつ自宅にディスプレイ・プリンタ等を備え付けなかった場合、売上や費用が否認される、または青色申告自体が無効になる可能性はありますでしょうか?

③はい。敢えて言うならば、月ごとに整理して税務調査時にすぐに提示できる状態にしておく、くらいです。

④その対応は猶予措置の対象になった場合です。
原則は、ディスプレイ・プリンタ等の備え付けが必要です。

⑤下記PDF問18(12ページ)によると、ディスプレイは保存に用いているスマートフォンがあればよく、プリンターは、近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンタを常設していないことのみをもって要件違反として取り扱うことはありません。
と記載があります。

◆電子帳簿保存法一問一答
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0024005-113_r603.pdf

丸尾先生、ご回答ありがとうございます。

③よくわかりました。

④ありがとうございます。ちなみに、電子ファイルで作成してメール等で送った請求書を印刷し、紙の原本として扱うことは可能でしょうか?

⑤よくわかりました。念の為まとめると、受け取るものも送るものも電子取引データとして保存した場合、下記を満たせば電子帳簿保存法の対応として十分であるという理解で良いでしょうか?
■改ざん防止のための措置︰下記リンク先の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)(Word/18KB)」をダウンロードし、日付の欄に開業日を入力して自身のクラウドストレージ(Googleドライブ)に保存する。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
■検索要件を満たす︰データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活⽤できるようにする。
■ディスプレイやプリンタ等を備え付ける︰保存に用いているスマートフォンがあり、かつ、近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができる状態である

度々恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

④先方に請求書を電子ファイルとして送ってしまうと電子取引データとなり、請求書控えも電子データのままの保存が求められます。
先方に紙の原本を送った場合は、電子取引データに該当しませんので、請求書控えも紙の保存が可能です。

⑤ご認識の通りです。

丸尾先生、ご回答ありがとうございます。よくわかりました。
私の理解不足による要領を得ない質問に対し、何度も迅速かつ的確なお返事を頂きまして、誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年06月04日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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