役員報酬の変更の時期について
代表取締役を取締役に変更した場合、臨時改定事由として役員報酬を減額する時期は変更した月の翌月の支給からでも税務上問題ないのでしょうか?
税理士の回答

代表取締役を取締役に変更した場合、臨時改定事由として役員報酬を減額する時期は変更した月の翌月の支給からでも税務上問題ないのでしょうか?
問題はないと考えます。

三浦昂陽
臨時株主総会等の議事録に令和〇年〇月支給分より減額の旨を記載すれば問題ないと考えます。
早々のご回答有難うございます。参考になりました。

代表取締役より取締役への降格ですので、役職を変更した翌月には、報酬が変わらないといけない。と考えます。
よろしくお願いします。
度々のご回答有難うございます。明確な理由で納得致しました。
本投稿は、2025年06月27日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。