納車が決算期をまたぐ場合の経理処理
納車が決算期をまたぐ場合の経理処理ですが例えば車の総額(諸費用含む)660万(期内で支払済)の場合、すべて前渡金で処理でよろしいですか?
自動車税や自賠責も翌期に経費化する認識でよろしいのでしょうか。
税理士の回答

納車が決算期をまたぐ場合は、ご理解の通りすべて前渡金で処理します。自動車税や自賠責も翌期に経費化することになります。
ご回答ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2025年07月14日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。