株主配当について
非上場企業の株主ですが、 毎年株主の配当など請求はできますか?
税理士の回答

株式会社の株主には「利益配当権」という権利があります。
しかし、株主であるから必ず「配当」を請求できというわけではなく、会社は、会社に利益がない場合や内部留保を厚くしたいという経営判断により無配にすることができます。また、様々な制限(分配可能額の制限など)により無配としなければならない場合もあります。
配当の有無及び金額は「株主総会」の決議において定めるため、株主総会の議決により配当されます。
実務的には総会前に株主として配当をするように経営側に伝えた上で、議決権を行使することになると考えられます。

長谷川文男
株主は、株主提案権があり、配当を議題とすることを請求することができます。
ただし、取締役会設置会社は、1/100以上の議決権又は300個以上の議決権を6ヶ月以上保有している必要があります。ただし、株式の譲渡制限のある会社は保有していればよく、6ヶ月の制限はありません。
1/100以上の議決権又は300個以上の議決権は、定款で緩和することができます。
配当の議案が承認されれば、会社は配当することになりますが、否決されれば配当はされません。
規定的には上記の通りですが、中小会社は株主総会自体が開催されているのか不明な場合があります。
回答ありがとうございます。
補足ですが
有限会社で株主総会もありません。

現在の有限会社は「特例有限会社」といわれ、株式会社の一形態とお考え下さい。
そのため有限会社の場合も「定時株主総会」は毎年行う義務があります。
また、「配当」は可能ですが、利益があることが前提になります。
蛇足ですが
有限会社は、2006年の会社法施行に伴い「有限会社法」が廃止されているため、以後は「株式会社」となっています。
ただし、会社法設立以前から有限会社として設立された会社は、従来の有限会社法に類似した経過措置の特則が適用されています。
そのため旧有限会社は株式会社であるものの「特例有限会社」となります。
しかし、商号の変更も強制がないため、名称を「有限会社」のまま使用している会社が多く存在します。
そして、特例有限会社はあくまでも株式会社の一形態となりますので、会社法に則った「定時株主総会」は開催する義務があり、また、配当も会社法に則った手続きなどで行うことになります。
本投稿は、2025年08月06日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。