ホームページ制作費
ホームページ制作費についてですが、サイトにはショッピング機能や予約機能などありません。サービス内容や施工例、ブログ、キャンペーン内容等を掲載しております。
製作費については、100万以上かかっています。
このような場合、広告宣伝費で計上は可能なのでしょうか?
税理士の回答

三浦昂陽
ご相談者様のケースですと、
・ショッピング機能や予約機能はない
・掲載内容は「サービス内容・施工例・ブログ・キャンペーン情報」など
・主な目的は集客・広報・イメージアップ
とのことですので、多くのケースでは 広告宣伝費として経費計上することが可能と考えます。
ただし、下記のような場合ですと資産計上(ソフトウェアや繰延資産など)する必要があります。
・社内業務用のシステムや受注処理・予約管理などの機能を持つ場合(販売管理、会員管理、EC機能など)
・長期的に利用する資産価値のあるものと判断される場合
金額的にも100万円以上と高額であるため、制作費やホームページの内容等の詳細について顧問税理士に確認を取っておくことを勧めます。
20万円以上の費用が発生し、その効果が1年以上にわたると考えられますので、一度で費用化できないと考えます。
そのため、使用期間に応じた均等償却(繰延資産の償却)が必要です。
なお、ホームページ作成費用の償却期間については明確な規定はありませんが、繰延資産と仮定した場合には5年での償却が妥当と考えます。

通常、ホームページの内容は頻繁に更新されるため、制作時の支出の効果が1年以上に及ばないと考えられ、結論、広告宣伝費として費用計上可能です。
更新しないまま1年以上使用するような性質のものであれば、繰延資産として計上し、使用期間にわたって経費化します。
また、制作費用の中にプログラムの作成費が含まれる場合は、
プログラムの作成費について、無形固定資産として5年で償却します。
本件は、まず請求書等で、制作費の内訳を確認し、プログラムの制作費が含まれていないことを確認してください。
含まれていない場合、ブログ、キャンペーンなどは更新されていくものかと存じますので、広告宣伝費として計上可能と考えます。

増井誠剛
ホームページ制作費が広告宣伝費に該当するかが論点となります。一般に、会社案内やサービス紹介を目的としたコーポレートサイトは、パンフレットやチラシと同様に広告宣伝の性格を持ち、費用処理が認められることが多いです。ただし、予約機能や受注機能など販売管理システムを兼ね備える場合は、無形固定資産として資産計上し、耐用年数に応じて償却するのが原則です。本件では、掲載内容が施工例やブログ、キャンペーン情報など広報性にとどまるため、広告宣伝費として処理することに実務上大きな問題はないと考えられます。費用性を担保するため、更新費用や運用費と明確に区分することが望ましいでしょう。
本投稿は、2025年09月05日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。