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従業員が退職した際の議事録作成の必要かどうか

タイトルの通りなのですが、一般の従業員が退職した際は議事録の作成は必要でしょうか。役員退職金には必要だと思うのですが。

税理士の回答

一般の従業員が退職した場合には議事録の作成は不要です。
退職届や労務手続きで対応します。

一般従業員の退職に際しては、取締役会や株主総会での決議事項には当たらないため、通常は議事録の作成は不要です。議事録が必要となるのは、役員の就任・退任や役員退職金の支給といった会社法上または定款上の決議を要する場合です。一方、従業員の退職については、退職届や退職合意書、離職票などの労務関連書類を整備することが実務上の対応となります。したがって、一般従業員に関しては議事録ではなく、労務管理の範囲で必要な書類を適切に残しておけば十分です。

一般の従業員の退職については議事録を作成する必要はありません。
必要なのは退職届や雇用契約上の手続きになります。
一方で、取締役などの役員が退任する場合や、役員退職金を支給する場合には、株主総会や取締役会での承認が必要となり、そのための議事録を作成することが求められます。

本投稿は、2025年10月03日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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