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簡易課税の届出について

2年前に法人成しております。
7月決算で前々期、前期ともに2割特例で消費税計算してます。売上高1000万円を超えているため、当期(令和8年7月)簡易課税の届出が必要と聞いたのですが、令和8年7月末までで届出は間に合うのでしょうか?
教えてください。

税理士の回答

簡易課税制度を適用するためには、その課税期間の開始日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

ご質問の内容から推測すると、前々期(令和5年8月1日~令和6年7月31日?)で売上高が1,000万円を超えたという理解でよろしいでしょうか。
もしその認識であれば、当期(令和7年8月1日~令和8年7月31日?)から簡易課税の適用を受けるためには、令和7年7月31日(当期が始まる前日)までに届出を提出する必要がありました。

そのため、通常の手続きでは、当期の申告で簡易課税を適用することはできないという結論になります。

ご回答ありがとうございます。

売上の認識は先生のご理解の通りです。

インボイスの一問一答に下記内容があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf

前々期の売上が1000万円超えているため、この特例は適用できないのでしょうか?

2割特例を適用していることを見落としていました。
以下の資料の状態だと思われますので、以下の資料の状態であると仮定して回答します。

消費税法附則第51の2第6項によれば、前期2割特例適用を受けているのであれば、当期中に届出を提出することにより簡易課税の適用を受けられる旨の記載がありますので簡易課税の適用を受けられるものと考えられます。

参考:
「2割特例」後に簡易課税制度を選択する場合
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

本投稿は、2025年10月16日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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