獣医である妻の個人事業収入を法人の収入にすることについて
妻は獣医として個人事業主で事業をして個人申告しています。
私は、社団法人の役員として行政と仕事をして法人申告しています。
この度、獣医である妻の個人事業主の収入を社団法人の法人の収入として、妻も社団法人の従業員として働いてもらおうと思います。
個人事業主を廃業して、社団法人へ移すつもりです。もちろん定款も変えるつもりです。
何か問題がありますか?
税理士の回答
この度、獣医である妻の個人事業主の収入を社団法人の法人の収入として
上記ができますでしょうか。
できるなら良いでしょうが。
一度獣医学会などに聞いてください。
三嶋政美
法的には可能ですが、いくつかの留意点があります。まず、妻の個人事業を社団法人へ移す場合、事業譲渡の形をとるか、単純に個人事業を廃業して法人側で新たに事業を開始するかを明確にする必要があります。譲渡とするなら、設備や在庫、取引先契約の移転に伴う所得税・消費税の課税関係が生じ得ます。また、社団法人の定款変更により「営利性」が強まる場合は、非営利型要件を外れるおそれもあります。さらに、妻を従業員とする際には、労働契約を明確にし、社会保険の適用も確認が必要です。形式上の切替ではなく、法的実態を整えることが肝要です。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月31日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







