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就労支援会計について

就労支援会計についてです。
利用者の方々の就労支援売上については工賃計算に含めなければいけないとなっていますが、
利用者とスタッフ(社員)が混在するような作業の売上はどのように分ければよいのでしょうか。
事前に割合(8:2)を決めておくのか、その都度割合を出すのか

税理士の回答

前提条件が不明な点があり、質問の趣旨と外れるかもしれませんが、按分方法は合理的であれば、指導監査上はどちらでも認められます。
按分基準は経理規程や細則に記載することが指導されます。

また、一般的に就労支援売上は職員か利用者による按分する必要はなく、人件費の按分になるかと思います。

ガイドラインでは以下のような説明になります。
福祉事業活動収入を得るために必要な人員か、 生産活動収入を得るために必要な人員かにより区分します。 具体的には、 生産活動に従事しない職員や指定基準に定める人員配置基準内の職員、 報酬・加算で評価される職員は福祉事業活動費用として処理し、それ以外の職員は生産活動費用として処理します。

本投稿は、2025年11月04日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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