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海外に住所がある従業員や役員、顧問料の源泉徴収について

こんにちは。
海外に住んでいる人(日本には国籍も住所もなし)の人に報酬をを支払う際、所得税の源泉徴収は必要ですか?
A・外注の顧問
B・会社の役員
C・会社の社員
それぞれの場合で教えていただきたいです。
また、
①海外口座への送金
②海外で現金手渡し
③国内で現金手渡し
の場合で異なることはありますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

A-Cのいずれの場合においても、ご質問者様(支払者)が国内において源泉徴収の対象となる支払(給与や経営顧問報酬等)をするのであれば、源泉徴収の対象になるかと存じます。
なお、①~③の場合で異なることはなく、海外送金や海外での現金手渡しであったとしても国内の支払とみなされます。
(②の場合、納付期日は翌月末までになるかと存じます。)

ご参考:国税庁HP No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm

少しでもご参考となれば幸いです。

本投稿は、2025年11月05日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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