解体経費の1年ルール
解体経費に関する1年ルールは
「建物を買って更地にする場合にのみ適用される特殊ルール」と理解しています。
“個人所有の建物を法人が借りて、賃貸事業継続のために法人が解体する”
というケースは購入ではなく賃貸なので1年ルールにあてはまらず、法人の経費になると考えてよろしいでしょうか。
税理士の回答
上田誠
ご認識のとおり、このケースは「購入」ではなく「賃貸」であるため1年ルールは適用されず、法人が負担した解体費用は法人の経費(原則:修繕費または資本的支出の判定)として処理して差し支えございません。
安心致しました。ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月15日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







