少額減価償却資産の無償譲渡について
平成28年にリースにて事業の用に供したトラックを5年間のリース期間満了後、1年間再リースを受け、令和4年に買取(本体価格:消費税抜き196,800円、別途リサイクル料:8,830円)をし、その時の帳簿処理は少額減価償却資産で処理しました〔リサイクル料は投資その他資産で計上〕。この車両を先月取引先に無償で譲渡しました。この場合の会計処理はリサイクル料に関する処理(仕訳例:借方寄付金8,830/貸方投資その他資産8,830)のみで良いのでしょうか? ご教示願います。
税理士の回答
相場での譲渡が望ましい。
必ず、相場を聞いてから売りましょう。
早速、ご回答ありがとうございます。本来であればご回答いただきました通り相場での譲渡が望ましいと思います。
会計処理につきましてご教示頂けましたら幸いです。
相場での金額がわかれば
現金預金***車両運搬具***
その他預け金***
固定資産売却益***
現金預金***少額資産残なければ0円***
その他預け金***
固定資産売却益***
早速ご回答いただきありがとうございました。
少額減価償却資産は買取時に30万円未満の為、損金処理をしており、帳簿残高は0円です。当該資産を無償で譲渡した場合の会計処理をご教示頂きましたら幸いです。
寄付金***・・・・相場の金額で寄付金
その他預け金***
固定資産売却益***
早速ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年12月04日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







