ロイヤリティの算出方法の注意点について
キャラクターのグッズをガチャで販売することになりました。
キャラクター作者にロイヤリティーを支払うのですが、
ガチャ設置場所へマージン(場所によって変動)と、会社の利益(固定)を差し引いた額を
ロイヤリティーとしたいです。
マージンのパーセントが設置場所によって異なるため支払うロイヤリティも変わるのですが、問題ないでしょうか(その内容の契約は取交します)
またその場合、源泉税徴収の対象でしょうか?だとしたら源泉税徴収範囲7項目の
どれに当たるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
結論
ロイヤリティ額を「売上 − マージン − 自社利益」で変動させる設計は問題ありません。ただし “計算式を契約書に明記” しないと後でトラブルになります(税務調査でも契約書が最重要)。
キャラクターの著作物を使用させる対価=著作権使用料 ですので、ロイヤリティ支払時は 源泉徴収が必須 です。
源泉徴収の区分は所得税法204条1項2号「著作権の使用料等」に該当します。
理由
① ロイヤリティ算定方法について
著作権使用料は
固定額方式
売上歩合方式
費用控除後の利益配分方式(今回)
いずれも認められています。
今回のように 設置場所ごとに異なるマージン → ロイヤリティも変動
は普通の商慣行で問題ありません。
ただし、税務調査では契約書が見られるため、以下は必須です
「ロイヤリティ算定式」を明記
例:ロイヤリティ=(ガチャ売上−設置場所マージン−当社利益●円)×◯%
設置場所ごとのマージン率の扱い
売上報告方法
精算タイミング
負担する費用(不良品・返品)が誰か
売上証明(レポート・POS・台数)
契約書に数式が書かれていないと 税務署から「恣意的」「寄附金」等の指摘リスク が出るため、安全側で“数式を文章化”しておく必要があります。
② 源泉徴収が必要な理由
キャラクター使用料(ロイヤリティ)は、「著作権等の使用料」=源泉徴収義務ありと法律で定められています。
会社 → 個人へ支払う場合
源泉税率:10.21%(租税特別措置法適用なしの通常ケース)
計算式:
源泉徴収税額 = 支払ロイヤリティ × 10.21%
※相手が法人なら源泉徴収不要。
③ どの区分に該当するか
所得税法204条1項の源泉徴収対象のうち 第2号 に該当します
第2号:著作権、著作隣接権、商標権、意匠権の使用料等
キャラクターは著作物の一種であり、グッズ化(商品化)・ガチャ販売で使用する場合は、著作権の使用許諾料=第2号の源泉対象 となります。
ご教示ありがとうございます!
大変詳しくご説明頂きわかりやすかったです。
契約書作成に大いに参考になりました。
本投稿は、2025年12月04日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







