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出店負担金

お世話になります。
新店を出すことになり、フランチャイザーから工事等の負担金として
総工事費の半額を受け取りました(総工事費は約1500万円です)。
どちらも民間会社ですが、圧縮記帳?の扱いはできますでしょうか?

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

法人税法上、圧縮記帳は国・地方公共団体等から受け取ったものに限定されているため、今回のケースは該当しないと思われます。
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/42.html

清水先生
ありがとうございました。

本投稿は、2025年12月08日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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