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未登録のビジネスネームを使った領収書の発行人欄/宛名について

1人で活動している個人事業主です。
登録した屋号「アトリエ○○」と、旧姓を使った未登録のビジネスネーム(姓は旧姓+名は旧姓をひらがなにしたもの)で活動しています。できれば本名でなくビジネスネームで対応したいと思っています。

領収書を自分で発行する際、【発行人欄】に
①屋号+住所、電話番号、屋号の角印を押す
②屋号+ビジネスネーム+住所、電話番号、ビジネスネーム姓の印を押す
ネット検索で①は可能だと調べられましたが、②も可能なのでしょうか?

逆に領収書を受け取る際の【宛名】の場合は
③屋号のみ
④ビジネスネームのみ
⑤屋号+ビジネスネーム
が考えられると思いますが、④や⑤も可能なのでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

特に領収書はこうすべきという定義は無いと思われますが、税務署が見るのは下記だと思います。
・誰の事業に紐づく支出か、事業との関連性があるか、支出の事実が客観的に確認できるか

よってご自身がビジネスネームで対外的に活動しており、自身の収入・支出であるという点が明らかであれば特に問題ないと考えます(上様とする領収書も普通にあるので)。

なお話は飛びますが補足として、適格請求書発行事業者になった場合は、適格請求書の要件を満たすため、自身が発行する請求書に、登録した事業者名を記載する必要があると思います。

ご質問ありがとうございます。
まず、発行者としての領収書の記載については、①の「屋号+住所・電話番号+屋号の印」での発行は問題ありません。②のように「屋号+ビジネスネーム+住所等+ビジネスネームの印」で発行することも、事業実態が明確で継続的に使用されていれば実務上許容される場合があります。ただし、税務調査などに備え、帳簿・契約書・請求書などでも同一名義を用いるなど、名義の一貫性に留意することが望ましいです。
一方、領収書を受け取る側の宛名については、③の「屋号のみ」が一般的ですが、④の「ビジネスネームのみ」や⑤の「屋号+ビジネスネーム」も、帳簿上で事業用であることが説明できれば、経費として認められるケースが多いです。
ただし、高額な取引や法人との取引では、より正式な名義(屋号または本名)での宛名が求められる場合もあるため、相手先との合意や慣行にも配慮することをおすすめします。

清水先生
早速ご回答いただきありがとうございます。
適格請求書発行事業者になった場合も教えていただきとても参考になりました。

増井先生
詳細にご回答いただきありがとうございます。
お陰様で疑問が解消致しました。感謝致します。

本投稿は、2025年12月13日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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