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マンションの売却に伴う会計処理について

当社(株式会社/課税事業者)が所有するマンションの1室を売却した際の消費税の算出方法を教えて頂きたいです。

・契約書には、土地・建物一式と記載されており消費税の額は不明。
消費税を算出する際に、適切な方法をご教示ください。
・固定資産税評価額の比率などを用いて、土地と建物の値段を理論的に分ける計算(按分)
・当社の帳簿価格を用いて案分する
・その他の方法

税理士の回答

結論
契約書に消費税額(建物対価)が明示されていない場合でも、売主(御社)は建物部分について課税売上として消費税を計算・申告する必要があります(居住用建物の賃貸は非課税ですが、譲渡は建物部分が課税、土地は非課税)。
税務上、「固定資産税評価額の土地・建物比」で譲渡対価を按分して、建物部分を税込/税抜に分解して消費税を算出する方法が一般的です。
帳簿価額(簿価)按分はおすすめしません。税務調査で「合理性が弱い」「恣意性がある」と突かれやすいです。

理由
消費税は 課税資産の譲渡等の対価に対してかかります。マンション売却では
土地:非課税(消費税なし)
建物:課税(消費税あり)
となるため、対価を合理的に区分する必要があります。

契約書で区分されていない場合、国税実務では「合理的な按分」での区分が求められ、固定資産税評価額比按分が最も説明が通りやすい定番です。

本投稿は、2025年12月19日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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