自宅を法人に貸している場合の確定申告について
法人に自宅を10%貸している場合の確定申告での住宅ローン控除の書き方を教えてください。10%の賃料受け取りの場合は満額控除を受けられる認識で宜しいでしょうか。また、不動産賃料の確定申告は必要でしょうか。
税理士の回答
住宅の一部を事業用(賃貸)に使っていて、かつ、住宅ローン控除を受ける場合には、住宅借入金等特別控除額の計算明細書の「7.居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」の居住用割合に、事業用に供している部分以外の割合を記入します。
事業用割合が10%以下の場合は居住用割合は100%(住宅ローン控除を満額受けられる)で計算します。
自宅を賃貸している法人が同族会社で、相談者様が役員となっている法人である場合、その法人から受け取る不動産収入が1円でもあれば確定申告は必須です。
(参考資料ːタックスアンサー No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm
固定資産税や減価償却等で所得が出ない場合も、確定申告は必要でしょうか。
同族会社の役員が法人から賃借料を受け取っている場合であって、不動産所得の計算を行った上で、所得金額が0以下になるときには、確定申告の必要はありません。
(参考資料:確定申告が必要な方 1給与所得がある方)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
本投稿は、2025年12月21日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







