お客様へ匿名配送した送料の適格請求書がない場合
青色申告、個人事業、今回の申告時から消費税納付となります。
販売しているプラットフォームで、ゆうパックの匿名配送を利用してお客様へ商品を発送しています。匿名配送という状況から適格請求書の発行がされない状況です。
一定期間の売上金がこちらに振り込まれる際に、販売手数料と匿名配送料金が引かれています。プラットフォームからは販売手数料の領収書のみで、送料については入金明細に記載されているのみです。
会計ソフトの証憑管理サービスに入金明細を保存しておけば課税仕入れと認められるのでしょうか?適格請求書がなければ確定申告の際の消費税の計算はどのように行うのが良いでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
適格証明書がないものは、国内の取引であれば、免税業者との取引と同様に、R8年9月までは80%計算にすると良いのではないかと思います。
回答は以上です。
適格請求書がない国内取引は支払った消費税の80%が認められるということですね。
承知しました。そのようにいたします。
本投稿は、2025年12月26日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







