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自宅兼事務所の家賃按分について

賃貸のお部屋を自宅兼事務所として使用しており、「家賃」を家事按分する予定です。

どの費用が按分対象として経費計上できるか判断いただきたく、ご相談させていただきました。

【住居の使用状況・仕事形態】

・自宅の一角を仕事スペースとして使用しています

・仕事はネット完結型で、来客はありません

・仕事スペース以外の部分は生活用として使用しています。

【毎月支払っている家賃(合計45,300円)】
毎月、個人用口座から45,300円をまとめて引き落としています。
内訳は以下の通りです。

・月額賃料:30,000円

・管理費/共益費:10,000円

・水道代:3,000円

・保険料:2,000円

・保証会社の口座振替手数料:300円

 ※保証会社を利用しており、家賃とあわせて毎月口座振替手数料を支払っています。

【質問】

上記の、住居の使用状況などを踏まえ、以下の費用のうち、どれを経費(家事按分)として計上可能でしょうか?

・月額賃料

・管理費/共益費

・保険料

・保証会社の口座振替手数料
※なお、水道は仕事では使用していないため、水道代は経費計上しない前提で考えています。

以上について、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論
相談者様のケースでは、家事按分して経費計上できる可能性があるのは以下です。

〇月額賃料 → 按分可
〇管理費/共益費 → 按分可
△保険料 → 原則は不可(例外あり)
×保証会社の口座振替手数料 → 原則不可
×水道代 → 今回は計上不可(ご認識どおり)

理由(税務の原則)
所得税法上、必要経費にできるのは「その支出が事業の遂行上、直接必要である部分」のみです。
自宅兼事務所の場合は、
事業に使用している部分のみ
合理的な基準で按分できるもののみ
が経費対象になります(国税庁の家事関連費の考え方)。
各費用ごとの判断
① 月額賃料【按分可】
仕事スペースとして明確に使用している一角がある
ネット完結型でも継続的に事業で使用
床面積比(例:全体30㎡中6㎡=20%)などで按分可

仕訳例(20%の場合)
家賃 6,000円/事業主借 6,000円

② 管理費/共益費【按分可】
建物全体の維持管理費
仕事スペースの利用と不可分
家賃と同じ按分率で計上するのが実務上安全

③ 保険料【原則不可・例外あり】
ここが誤解されやすいポイントです。
家財保険・火災保険が「居住用のみ」を前提とした契約 → 原則不可
事業用設備(PC・仕事用機材等)も補償対象として明記されている場合 → 按分可の余地あり
→保険証券の補償内容を確認せずに経費計上はNG

④ 保証会社の口座振替手数料【原則不可】
家賃支払いのための個人的な決済コスト
事業専用支出とは言えない
→家賃と一体で引き落とされていても、性質は別
→税務調査ではまず否認されます

⑤ 水道代【不可】
仕事で使用していない
→計上しない判断は完全に正解です

実務処理のおすすめ
家賃・共益費のみを同一の按分率(床面積ベース)で計上
按分根拠(間取り図・㎡数メモ)を保存
保険料・手数料は無理に入れない

税務調査を想定した注意点
家事按分は「入れすぎ」が一番危険
特に
保険料
手数料
通信費・光熱費
は調査で必ず見られます
「少額だからOK」は通用しません

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

家事按分の考え方や各費用ごとの判断、仕訳例まで詳しく教えていただき、大変参考になりました。

特に、保険料や振替手数料の扱いなど、誤解しやすいポイントまで具体的に説明いただけたので安心して処理できそうです。
ご教示いただいた通り、家賃・共益費は床面積ベースで按分して計上し、根拠資料も保存して進めたいと思います。
ありがとうございました!

本投稿は、2026年01月04日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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