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不動産の使用料の支払調書について

表題の件につきまして、貸主が法人である場合で家賃のみの支払いの場合は提出の義務がないと手引きにありますが、これは昔からでしょうか?
経理担当になって日が浅く、設立当初から貸主が法人で家賃のみの支払いなのに記載して提出の控えが残っていたので疑問に思っているのですが、経験の長い先生がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。

税理士の回答

「不動産の使用料等の支払調書」において「貸主が法人である場合の家賃のみの支払いは提出不要」というルールは、昔から変わっていない規定です。
国税庁のホームページでは平成29年のものが確認できますが、現在のルールと同様です。

ご回答ありがとうございます。
義務はないですが提出しても問題はないということですね。

本投稿は、2026年01月12日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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