役員賞与の決定と議事録について
身内が、役員の小さな株式会社です
役員賞与を支払う際に代表取締役が
個々の役員賞与の金額を決定して支払う
と言う方法を取りたいと考えてますがそれは可能ですか?
他の役員にいくら支払われたかわかる書式の
議事録しか正式ではないですか?
税理士の回答
三嶋政美
損金算入にこだわらない前提であれば、代表取締役が各役員の賞与額を個別に決定して支払う運用は可能です。この場合、役員賞与は法人税法上の原則どおり全額損金不算入となり、税務上は利益処分として整理されます。
一方、損金算入を一部でも視野に入れるのであれば、「事前確定届出給与」への対応が不可欠です。支給対象役員・支給時期・支給金額を、株主総会等で事前に確定させ、所定期限までに税務署へ届出る必要があります。この要件を満たさない限り、代表取締役の裁量決定方式では損金算入は認められません。
なお会社法上は、役員賞与は株主総会決議事項が原則です。代表取締役に決定を委ねる場合でも、その権限委任を明確にした決議や議事録は必要になります。
本投稿は、2026年01月20日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







