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個人事業主の大家が物件購入時に受け取る家賃清算金について

2025年初旬から個人事業主で不動産賃貸業をしております。
青色申告65万控除にしたいと考えています。

物件を購入した際の家賃清算金受け取りの仕訳について質問です。
2/28を決済日・引渡日として1棟アパートを購入した際、2月の1日分(2/28分)と3月分を家賃清算金として受け取っています。
これについては物件の売主さんの売上になり買主であるこちらの売上にはならない、という理解でよいでしょうか?
どのような仕訳になりますでしょうか?

税理士の回答

2月の1日分(2/28分)と3月分を家賃清算金として受け取っています。

受け取っているので、
事らの収入です。
現金預金***家賃収入***
です。
売主さんの売り上げではないです。

 2月28日には質問者様のものになり、賃貸というサービスを提供し始めます。
 物件の売り主である前オーナーは、前家賃として2月28日には2月分も3月分も受け取っているので、一旦は前オーナーの売上が立つものの、2月28日には売却したことにより、預り金などの「売上(収入)ではないお金」になります。
 一方で、質問者様は、2月28日から自己の責任において、賃貸サービスを提供しますから、質問者様の売上になります。

物件購入決済時の2/28では、2,3月分の売上として「預金/賃貸料(売上)」になるということですね。
ありがとうございます。

その後毎月いただく家賃(売上)の計上タイミングについてなのですが、お金の流れとしては入居者さんが月末(賃貸借契約書では27日や30日まで)までに翌月分の家賃を管理会社に払い、翌月中旬に管理会社からこちらに送金されます。
その数日後管理会社から家賃送金の明細書が送られてきます。
3月末に4月の家賃が入居者さんから管理会社に支払われ、4/15に管理会社からの入金があった場合、以下の仕訳で合っていますでしょうか?
・3/31「未収金/賃貸料(売上)」→4/15「預金/未収金」
 

・3/31「未収金/賃貸料(売上)」→4/15「預金/未収金」
大体はOKですが・・・。
家賃の遅れについて、4/15に未入金になります。
その分を立て替えては、管理会社は振り込んでくれません。
ので、
明細を見て、
未収金の分も
売掛金or未収入金***家賃収入***
とします。

滞納があっても売上にしないといけない、というやつですね。
ご回答ありがとうございます。

滞納があっても売上にしないといけない、というやつですね。
その通りです。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年01月24日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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