前払い費用について
期末に仕掛かり分の費用を前払費用として計上しました。
前払費用○○ 外注費○○
貸し方外注費は課税仕入れのマイナスでしょうか。
それとも支払い時に仕入れ税額控除とれますか
税理士の回答
前払費用として期末に仕掛かり分を計上した場合、外注費の本体部分は前払費用、消費税部分は仮払消費税として処理し、支払い時点で課税仕入れとして全額仕入税額控除を受けられます。
仕訳の詳細
期末仕訳は「前払費用(税抜本体) / 仮払消費税(税額)」と「貸方: 普通預金等」で、貸方に外注費は使いません。
外注費の貸方は仕訳の誤りで、通常借方に外注費を使い、貸方に現金等を記入しますが、前払計上時は資産化するため外注費は出てきません。
簡易課税事業者の場合、みなし仕入率で控除計算のため個別仕入税額控除不要ですが、インボイス対応外注なら適格請求書保存を。
消費税控除のタイミング
短期前払費用特例(1年以内の役務提供費用)を適用していれば、支払日(期末)の課税期間で全額課税仕入れ計上し、仕入税額控除可能です。
次期に費用繰越(前払費用 → 外注費)時も、消費税は既に控除済みのため仮払消費税の戻し仕訳不要。
簡易課税選択時は本則課税仕入控除せず、みなし率適用で納税額計算が変わりません。
注意点
インボイス制度下、外注先が課税事業者なら適格請求書保存必須で控除可。免税事業者は経過措置(2026年9月まで80%等)適用。
仕掛かり分が短期前払要件(均等給付、1年以内等)を満たさない場合、原則按分控除。
消費税法において、仕入税額控除を行う時期(課税仕入れを行った日)は、原則として、代金を支払った日ではなく、「資産の譲り受け」や「役務の提供を受けた日(仕事の完成・引き渡しが完了した時)」とされています。
よって、本件の場合、課税仕入のマイナスとしての処理になるかと存じます。
(参考)
消費税法基本通達11-3-1
(課税仕入れを行った日の意義)
11-3-1 法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った日」及び同項第2号に規定する「特定課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。(平13課消1-5、平27課消1-17により改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
提供自体は受けているが、売上の計上が翌期以降の場合は、仕入れ税額控除は取れる認識でしょうか。
当該外注費に係る役務の提供が完了している場合には、原則として、仕入税額控除可能です。
補足)上記の場合(外注費に係る役務の提供が完了している場合)には、前払費用に振り替える必要もありません。
翌期以降の売り上げにかかかるものなので、仕掛の扱い(前払費用)と認識していますが、誤りでしょうか?
翌期以降の売上に係るものであっても、原則として、役務の提供完了時に費用計上します。
例外的に、製造業の仕掛品や建設業の未成工事支出金などの棚卸資産に該当する場合には、該当する科目への振替処理が必要となります。なお、製造業の仕掛品は、通常、「仕掛品 / 期末仕掛品棚卸高」の仕訳を使用して科目振替処理を行います。
製造業等ではないですが、外注費に原価的な要素があれば必要だと認識しておりました。業種によるのでしょうか。
本投稿は、2026年01月26日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







