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同族判断

法人税で同族企業の判断とありますが、これは家族や身内で経営してる企業以外は関係ないのでしょうか。
当方、会社法上で大企業の100%子会社ですが、申告ソフトでは同族判定となりました。
これは100%出資を受けている=グループとして同族ということですか。
また、同族会社の使用人の50%、10%、5%の判断基準がありますが、こちらも身内経営以外も当てはまるということでしょうか。

税理士の回答

結論から申し上げますと、法人税法上の「同族会社」は家族経営に限定されません。

「上位3株主グループが発行済株式等の50%超を保有する会社」と定義されており、株主には個人だけでなく「法人」も含まれます。したがって、親会社が100%出資している場合、親会社という1つのグループで50%を超えているため、子会社は同族会社となります。

また、ご質問にあるみなし役員の判定で使用する使用人の50%・10%・5%の基準も、同族会社である以上適用されます。

ただし、50%の基準で、使用人が1~3位以内の株主グループ(株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人)に属していることが要件とされているため、通常、家族経営の企業の場合に該当者が生じることになるかと存じます。

ご回答ありがとうございます。非常にすっきりしました、今後も勉強に励みます。

ベストアンサーに選んでいただき、ありがとうございます。
私の回答が少しでも疑問の解消に役立ったのであれば幸いです。

本投稿は、2026年01月26日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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