電子帳簿について
2024年1月から電子帳簿保存法が改正され、電子取引した証憑書類はデータで保存となりました。
当社はシステムを導入し、年月、金額、取引先を入力するだけの仕組みです。
保存しているものは、請求書、領収書、見積書、契約書、注文書、入出庫依頼です。原本がデータ形式(メール文面も含む)は、全て保存しています。
しかし、ここにきて一部が請求書、領収書以外は保存する必要はないと言い出しました。
それでいいのでしょうか。
確かに保存していない企業もあるかと思いますが、腑に落ちません。それとも上記に記載の書類の中で保存が必要ないものはあるのでしょうか。
先生方のクライアントはどのような状況なのかもお伺いしたいです。
税理士の回答
すべて保存するようにしています。
メールでのやり取りも。
税務調査では、結果だけでなく、その過程も見ます。
電子で保存で、パソコンのデータはすべて見ることができるようになったと燗上げます。
よろしくお願いいたします。
三嶋政美
請求書・領収書以外も、電子取引で授受したものは原則保存対象であり、「保存不要」と一律に切る整理は適切とは言えません。
電子帳簿保存法では、電子取引により授受した取引情報を証する電磁的記録は保存義務があります。請求書・領収書に限られず、契約書、注文書、見積書、発注書、入出庫依頼等も、取引条件や内容を補完・証明する性質を有する場合は保存対象となります。特に、請求書のみでは取引実態が確認できないケースでは、他書類の保存が重要です。
実務上、クライアントの多くは「請求書・領収書は必須」「契約書・注文書等は重要性に応じて保存」というリスクベース運用を採っていますが、電子で受領したものを恣意的に除外する運用は推奨していません。
現行の運用は、法令適合性・税務調査対応の観点から合理的といえます。
先生方、ご回答ありがとうございます。
請求書と領収書は確実に保存ですね。
ただ、その他書類が現状問題となっており、人手不足等で莫大な量であることから、他部署が電子でないということを信用するしかないですし、実際に完全に保存できている企業があるのかと思います。
請求書と領収書は必須保存、その他は原則保存という運用で問題ないか悩みます。
請求書と領収書は必須保存、その他は原則保存という運用で問題ないか悩みます。
原則ではないと考えます。必要と考えます。
本投稿は、2026年02月06日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







