期首に移転した場合の地方税の納税について
2/1~1/31を事業年度とした法人ですが、
R7/2/1に本店を移転し、異動届出を出しています。
この場合、R7/2/1~R8/1/31の事業年度の地方税均等割(都税と市税)は移転前と後どちらにも納税するのでしょうか?それとも移転後への納税のみでいいんでしょうか。
仮に前後どちらにも納税する場合の均等割額(5万円と仮定)は
・移転前:2/1~2/1の1ヶ月分(50,000*1/12=4,100円)
・移転後:2/2~1/31の11ヶ月分(50,000*11/12=45,800円)
となるのでしょうか…?
各都市の計算方法を見ると、移転日を含めて移転前の所在日数として計算しているようだったので何が正解かわからず…。
お知恵をお貸しください。
税理士の回答
仮に前後どちらにも納税する場合の均等割額(5万円と仮定)は
・移転前:2/1~2/1の1ヶ月分(50,000*1/12=4,100円)・・・一日そこにいれば、1月分でOK
・移転後:2/2~1/31の11ヶ月分(50,000*11/12=45,800円)・・・1日から出ですので、12月になると考える。
となるのでしょうか…?
通常は2/1に移転で、移転先は2/2から事業開始とかんがえるのですが。
そうすれば、
・移転前:2/1~2/1の1ヶ月分(50,000*1/12=4,100円)
・移転後:2/2~1/31の11ヶ月分(50,000*11/12=45,800円)
上記です。
ご回答ありがとうございます!
・移転後:2/2~1/31の11ヶ月分(50,000*11/12=45,800円)・・・1日から出ですので、12月になると考える。
→こちらですが、移転後は12月で、合計13月分の納税をするような計算になるということですか…?
この計算を見るに、仮に移転をするときは期末日にしたほうが色々と面倒がなさそうですね。
こちらですが、移転後は12月で、合計13月分の納税をするような計算になるということですか…?
計算によります。結果です。それぞれの地方自治体に聞いてください。
この計算を見るに、仮に移転をするときは期末日にしたほうが色々と面倒がなさそうですね。
計算ですから面倒はないです。真実の移転日で計算します。
本投稿は、2026年02月09日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







