物価高騰支援金について
ご教授下さいませ。
鍼灸院を営んでいます(個人事業主として)。
令和7年中に住民税非課税世帯に支給される物価高騰支援金(市3万円、県3万円)を頂きましたが、これは所得税、住民税に影響がありますでしょうか(所得して計上する必要はありますでしょうか)。
税理士の回答
上田誠
住民税非課税世帯向けの物価高騰支援金は非課税扱いのため、所得税・住民税の課税対象とはならず所得計上も不要です。
本投稿は、2026年02月16日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







