法人・配当源泉税の決算整理仕訳について
合同会社(ひとり社長・マイクロ法人)を運営しています。
今期は売上はなく、上場ETFの分配金のみ受け取りました。
■状況
・受取配当金:1,710円
・源泉所得税:260円(特定口座・源泉徴収あり)
・当期は数十万円の赤字
・法人税額は0円見込み
期中は以下の仕訳をしています。
(借)普通預金
(借)仮払法人税等 260
(貸)受取配当金 1,710
法人税が発生しないため、決算整理仕訳として
(借)未収法人税等 260
(貸)仮払法人税等 260
とし、還付見込額として未収計上する処理を考えています。
その後、実際に還付金が入金された際は
(借)普通預金 260
(貸)未収法人税等 260
と処理する想定です。
この処理で税務上問題ないでしょうか。
また、「未収法人税等」という科目で差し支えないでしょうか。
還付の対象になるのかも併せてご確認頂けますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
長谷川文男
そもそも、特定口座は個人が持てる口座であり、法人は持つことができません。
ただ、1,710×0.15315=261であり、所得税しか引かれていないので、一般口座で法人受取りのようです。
以下、法人口座で受け取ったことを前提に回答します。
おおむね、合っています。
科目名は、未収法人税等で構わないでしょう。
おっしゃる通り、法人口座での前提となります。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2026年02月18日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







