出納帳の端数処理について
税法基準の中小企業です。
有高帳や出納帳で端数が出た際に小数第何位までをどう処理するかって税法や通達などによる決まり・根拠ってあるでしょうか?
移動平均法や総平均法はもちろん、先入れ先出しなどでも付随費用(有価証券なら購入手数料とか棚卸資産なら送料とか)の単価を出す際に出てくると思います。購入時と売却時の数量が同一であれば単価を出さずともいいでしょうが、異なるなら付随費用も単価を算出しないといけないですよね。また複数の種類に共通してかかるならその按分の際にも端数が出ると思います。
また端数処理により最終的に合わなくなる(残高が0円にならない)と思いますが、その際は0円になるときに最後の部分で調整する(最後の部分のみ他の端数処理と異なる処理をする)形でいいのかについて税法や通達などによる決まり・根拠ってあるでしょうか?
出納帳の行単位と会計システム上の仕訳単位が異なると仮払消費税の端数処理の単位が異なってくるとそれによる差異も調整が必要ですかね。特に有価証券の手数料は取得原価に加えて資産にするのできちんと整合性をとらないと、出納帳上の取得原価と会計システム上の取得原価が数円合わなくなりそうな気がします。
ちなみにそういうExcelテンプレートってあるでしょうか?
税理士の回答
棚卸資産で言えば、単価や端数は継続性があれば切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれも可能です。
Excelで計算しているのでしたら、ROUND関数やROUDDOWN関数で端数が出ないようにすればよいです。
本投稿は、2026年02月25日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







