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消費税のこと

個人事業主で免税事業者です。
令和7年の事業所得の売上が750万です。
車を下取りに出して新しく購入しました。
下取り価格が300万でした。
この場合、令和9年は消費税の課税事業者になりますか?

税理士の回答

事業用の車を売却した場合は、消費税の対象となります。
事業所得の売り上げは、原則として課税売上なので、車の下取価格を加算すると、令和7年の課税売上は1000万円を超えることから、令和9年は消費税の課税事業者になると思われます。

本投稿は、2026年03月02日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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