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期を跨いで消費税を納付したときの決算について

令和8年1月31日に事業年度を終え、決算書の作成をしています。

前年度に消費税の申告を誤ってしまい、修正決算をしました。その際に会計ソフトに払うべき消費税を未払い計上しませんでしたので、
払った消費税は租税公課で仕訳しました。

ですが、今回決算をするにあたって
前期に修正決算をして確定した消費税額が決算書に載っているのにも関わらず、
今期の決算書に租税公課としてまた費用計上されてしまいました。

会計ソフトでは前期の仕訳は変更できないので、どうすれば良いのかわかりません。
どなたかご教示いただけないでしょうか。

税理士の回答

前期に修正決算をして確定した消費税額が決算書に載っているのにも関わらず、⇒修正決算しても帳簿はかわらないのです。ですから決算書に確定した消費税額がのっているところが変だとおもいます。最初の帳簿からスタートして、今期にはらった消費税を租税公課で計上すればあいます。

本投稿は、2026年03月03日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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