売買目的有価証券と売買手数料を出納帳で合算するかどうか
上場株式(売買目的有価証券)を購入する際の取引手数料は付随費用として取得価額算入しますよね(信用取引は空売り時買埋め時どちらも?)。
そして株式の譲渡に係る原価は税制上は原則として移動平均法になると思います。
このとき出納帳での単価算出の際に合算するのか別々でするのかってどっちでもいいのでしょうか?どちらかの方法が求められていたりするんでしょうか?
仮に補助科目で株式本体と手数料を区別するとしたら補助科目毎の残高を合わせる事を考えると、それぞれで単価出して端数累積との調整をそれぞれでした方がいいのかなと思ったり。
特に株式本体は非課税で手数料は課税で異なり、手数料の方は税込から仮払消費税を差し引いた額が税抜で付随費用として売買目的有価証券科目で計上する額になり、その仮払消費税を幾らとするかは帳簿積上げ計算など税法で縛りがありますよね。
どうせ端数の数円しか差異は出ないとは思いますし、移動平均法自体が付随費用や消費税なくとも端数累積は避けられないのかなと考えると、結局はどちらでも最終的な端数調整は許容されているのかなという気はしますが。
税理士の回答
上田誠
取得価額(手数料の税抜額を含む)を一体として合算し、その総額で移動平均法により単価計算する方法が原則であり適切です。
本投稿は、2026年03月03日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







