法定調書合計表の給与支払総額の不一致について。扶養内の給与が除外されるケースはありますか?
法人の代表をしております。
「法定調書合計表」の控えを確認したところ、疑問に思う点があり質問させていただきます。
当社の給与受給者は、私と役員である配偶者の2名のみです。
・代表(私):年間給与 1,500,000円(源泉所得税0円)
・妻(社保未加入・私の扶養内):年間給与 900,000円(源泉所得税0円)
本来であれば「合計:2名、支払総額 2,400,000円」となります。
しかし、税務署へ提出された「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の最上段(俸給、給与、賞与等の総額)を見ると、以下のようになっていました。
・人員:2人
・支払金額:1,500,000円
・源泉徴収税額:0円
人員は「2人」となっているにもかかわらず、支払金額が私1人分の「150万円」のみとなっており、妻の給与分(90万円)が合計額から漏れているように見えます。
なお、個別の「給与支払報告書(源泉徴収票)」自体は、市区町村に対して妻の分も正しく送信されているようです。
顧問税理士が「妻が非課税枠の扶養内だから、合計表の総額からはあえて除外した」「源泉税が0円だからスルーしてもよい事項と判断した」など、素人の私が知らない実務上のルールや意図があるのでは?と考えております。
【お聞きしたいこと】
1. 法定調書合計表の支払総額から、扶養内(103万以下等)の給与額をあえて除外して記載するような特例や、実務上の慣習はあるのでしょうか?
2. もし単なる集計ミスだった場合、源泉税額はもともと0円なので追加納税等はありませんが、放置すると決算書(役員報酬等の経費)との不一致で税務調査を誘発するなど、会社にとって大きなリスクになりますでしょうか?
3. もし訂正申告が必要なレベルの誤りだった場合、顧問税理士の気分を害さないよう、角が立たないように確認・指摘するための良い言い回しがあればアドバイスをいただきたいです。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
人員は「2人」となっているにもかかわらず、支払金額が私1人分の「150万円」のみとなっており、妻の給与分(90万円)が合計額から漏れているように見えます。
それは問題です。
なお、個別の「給与支払報告書(源泉徴収票)」自体は、市区町村に対して妻の分も正しく送信されているようです。
それは良かったです。
顧問税理士が「妻が非課税枠の扶養内だから、合計表の総額からはあえて除外した」「源泉税が0円だからスルーしてもよい事項と判断した」など、素人の私が知らない実務上のルールや意図があるのでは?と考えております。
そのような実務はない。
【お聞きしたいこと】
1. 法定調書合計表の支払総額から、扶養内(103万以下等)の給与額をあえて除外して記載するような特例や、実務上の慣習はあるのでしょうか?
ない。
2. もし単なる集計ミスだった場合、源泉税額はもともと0円なので追加納税等はありませんが、放置すると決算書(役員報酬等の経費)との不一致で税務調査を誘発するなど、会社にとって大きなリスクになりますでしょうか?
なる場合があるので、合計表を追加で奥様の分を出せばよい。
それだけです。
3. もし訂正申告が必要なレベルの誤りだった場合、顧問税理士の気分を害さないよう、角が立たないように確認・指摘するための良い言い回しがあればアドバイスをいただきたいです。
素直に言えば、通常の人格ならわかるはずですが。
本投稿は、2026年03月08日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







