家賃按分とエアコン減価償却について
お世話になります。
短時間パートをしながら自宅で習字教室をしております。
開業届は出しておりません。
【家賃按分について】
年度の途中より事業用兼住居を契約しました。3部屋あり、キッチンとリビングが仕切りなしで続いており、居室は仕切られております。リビングでお稽古予定だったので、契約書には事業用部分が1/3の金額(課税対象)になっていますが、作品によっては、1部屋で済むときもありますがキッチンと合わせて2部屋使うこともあります。1年の3/4は2部屋になりそうです。この場合、契約書は事業用部分は1/3の金額となっていますが、地代家賃として計上する時2/3に按分することは可能でしょうか?
現在は下記のような状況です。(金額は例です)
家賃60,000円 20,000円(事業用1/3 課税対象。税込) 40,000円(住居用 非課税)
月ごとに、3カ月は1部屋分、9カ月は2部屋で計上することは可能でしょうか?
【エアコン減価償却について】
エアコンを家族が買い(エアコン本体+工賃)、取り付け費用(現地支払い分)を自分で支払った場合は、エアコンは減価償却できないでしょうか?現地支払い分の取り付け費用のみ、消耗品費として計上可能でしょうか?
仮に160,000円(エアコン+工事費込+現地支払い費用)のエアコン本体を経費として計上できた場合、2部屋で按分だと106,000円となり、一括で消耗品費で計上ができず定額法にて6年で計算をするかと思いますが、やはり本体と工賃で分けて計算はしてはいけないのでしょうか?
また、減価償却というと青色申告のみという印象があるのですが、雑所得(白色申告)で申告する場合は、どのような処理をすればいいでしょうか?
ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山口勝己
習字教室の運営、お疲れ様です。開業届を出していなくても、事業の実態があれば「雑所得」や「事業所得」として経費計上は可能です。
ご質問の家賃按分とエアコンの処理について、税務上の考え方を整理しました。
家賃の按分について
契約書の記載が「1/3」であっても、実態に合わせて「2/3」を計上することは可能です。
税務上の家事按分は「事業に直接必要であること」を客観的に説明できるかどうかが基準です。契約書はあくまで貸主との合意事項であり、税務署への申告では「実際に使っている面積や時間」が優先されます。
「3カ月は1部屋分、9カ月は2部屋分」のように、月によって按分率を変えて計算しても問題ありません。万が一の調査に備え、以下の資料を保管しておくと安心です。
お稽古のスケジュール表(いつ、どの部屋を使ったか)
部屋の間取り図と、それぞれの部屋の面積(平米数)
実際に2部屋使っている様子がわかる写真など
エアコンの経費処理について
エアコンの取得価額の判定と、雑所得での処理方法は以下の通りです。
税務上、エアコン本体と取り付け工賃は「一体となって機能するもの」とみなされるため、合算した金額(160,000円)で判定する必要があります。本体と工賃を分けて別々に経費にすることはできません。
家族が支払った分であっても、生計を一にする親族であれば、あなたが支払った取り付け代と合わせて「事業用資産」として計上可能です。
減価償却の計算(按分後)ですが、取得価額が10万円以上(160,000円)のため、原則として減価償却が必要です。
160,000円に対し、事業用割合(例:2/3)を掛けた金額がその年の経費(減価償却費)の基礎となります。
白色申告(雑所得)であっても、10万円以上の資産は「減価償却」を行います。
家庭用エアコンは6年(定額法)で計算します。
もし取得価額が20万円未満(今回は16万円)であれば、「一括償却資産」として3年間で均等に償却(事業用割合を掛ける)する方法も選択でき、計算が楽になります。
今後の進め方として、今年1年間の各部屋の使用実態(使用日数や時間)をメモに残しておくことから始めてはいかがでしょうか?
お世話になります。
早々に2件ご回答いただき、ありがとうございます。
数年前にこちらでアドバイスをいただき、以降雑所得で申告しております。
その時、試しに事業所得で入力してみたところ、納める税金が雑所得と違ったようなのですが、どのような違いがあるのでしょうか?申告は雑所得でしました。
家賃の件、契約書関係なく、また月ごとに按分変更が可能とのことなので、そのように計上したいと思います。リビングやキッチンとして使用していても、家賃の2/3の金額のまま計上可能でしょうか?(2部屋使用時)
この場合、部屋を按分したうえで、更に時間数で按分しなければならないでしょうか?
普段は、リビングはほぼ使用せずキッチンと居室を使用しています。
12月 2部屋使用時 週3日トータル7.5時間を月4回とした場合 総時間数30時間
①家賃60,000円÷3部屋×使用部屋数2=40,000円 (部屋数の按分のみ)
②上記家賃按分40,000円÷744時間(24時間×31日)×30時間=1613円
どちらで計上すべきでしょうか?
電気代は、総額を総時間数で割りお稽古時間数を掛けて按分しています。
以前は実家でお稽古をしていましたが、現在は一人暮らしをしているアパートにてお稽古をしております。その為、同居家族はおらず、引っ越し祝い的な意味合いでエアコンや洗濯機などの家具一式を家族が揃えてくれました。この場合は、生計を一にする親族はいない為、私が支払った現地支払い分のみが消耗品費として計上可能ということでしょうか?10万未満であれば、その年に一括で消耗品費で計上可能と見たので、工賃が分けられれば一括で計上できるのでは、と思いお聞きした次第です。
今後の参考に、減価償却費が出てきた場合、帳簿の経費に計上する形になりますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
山口勝己
文章の中から質問を探すのに苦労しました。
家事関連費は、どのように按分するのかが最大のポイントです。答えはどこにも書いていないので、ケースバイケースです。按分割合を見つけて、それが第三者に(多くは税務署ですが)何得してもらう必要があります。
あなたのケースでは、教室に使わないときには生活で使うという事でしょうか。教室は教室のママで、生活には使わない、ということであれば、その面積にかかる割合で按分するのが良いと思いますが、そうでないのであれば、使用時間で按分せざるを得ないと思います。
必要経費になるのは、生計を一にする親族がいない場合には、あなたが実際に支払った分のみです。白色申告であれば、10万円未満のものをその年分の必要経費にします。現地払いであなたが支払ったものを必要経費にしてください。
減価償却資産は、総勘定元帳に支払の事実を記載しつつ、固定資産台帳に同じ内容を記載することによって、期末に減価償却の計算を行います。文字で書くとよくわかりませんが、簡単な会計ソフト(freeeやマネーフォワード)に勝手に仕訳記帳させれば良いことです。
青色申告の申請をすると、税務署から夏前に説明会の案内があり、希望すれば無料の記帳指導も受けられます。ご検討ください。
お世話になります。
まとまりのない文章になってしまい、申し訳ありません。
家賃の件は、お稽古用として使用している1部屋分のみ計上しようと思います。
エアコンの件は、現地支払い分のみ消耗品費として計上いたします。
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました。
山口勝己
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年03月13日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







