清算までの流れ
有限会社です。清算手続き中なのですが、
資産については金額が確定しており、負債(役員借入金)についても一切動きがありません。
そこで、残っている現預金を借入返済に充て、それでも残った分は債務免除しようと考えているのですが、問題ないでしょうか?
また、今日を残余財産確定の日とした場合、
これから請求が来る税理士や司法書士に対する報酬は未払金として計上することになるかと思うのですが、こちらも問題ないでしょうか?
税理士の回答
会社の解散・清算の手続きの一般的な流れは以下の様になると思います。
-株主総会の特別決議による解散決議
-解散および清算人の登記
-各機関への解散の届出
-財産目録および貸借対照表の作成
-債権者保護手続き
-税務署へ解散確定申告書の提出
-資産の現金化、債務弁済、残余財産の確定および分配
-税務署へ清算確定申告書の提出
-決算報告書の作成および承認
-清算結了の登記
-各機関への解散の届出
なお、現預金を借入返済に充て、それでも残った分については債務免除できないと思います。また、残余財産確定の日までに未払金は計上することになると思います。
上田誠
はい、一定の前提を満たせば可能ですが、実務上は「問題ない」と言い切る前に2点だけ注意が必要です。
① 役員借入金への返済→残額の債務免除は、他の債務や清算費用・未払税金等を見込んだうえで、なお返済不能な残額を免除する形であれば進められます。清算中の法人では、残余財産がないかどうかは各事業年度末の実態貸借対照表で判断し、未払法人税等のような将来発生が見込まれる債務も負債に含めてよいと国税庁が示しています。 
② 税理士・司法書士報酬を未払金計上することも、今日の時点でその支払義務が見込まれるなら問題ありません。法務局の清算結了書式例でも、借入金の返済や買掛金の支払、清算費用の控除後に残余財産を処分する前提になっています。したがって、報酬見込額を未払金として計上した後の金額で残余財産を確定するのが安全です。 
結論としては、
「現預金をまず役員借入金の返済に充て、残額を債務免除する」こと自体は可能ですが、未払の税金・専門家報酬・清算費用を先に織り込んでから残余財産確定日を置くべきです。
これを先に見落として残余財産を確定すると、後で未払費用が出て計算が崩れるおそれがあります。 
なお最も重要な注意点は、債務免除した部分は法人側で債務消滅に伴う税務影響が出得るため、清算確定申告まで含めて税理士と金額を固めてから実行するのが安全です。 清算中の税務では、債務超過かどうかや残余財産の有無を実態貸借対照表で判定する扱いが明示されています。
本投稿は、2026年03月31日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







