テナント料の解約違約金について
テナントの解約違約金について質問です。
3月決算の法人です。9月までの契約期間満了前にテナントから退去することにしました。
3月中に3月の賃料と違約金を支払ったのですが、その支払額の根拠が、「残りの賃料(4-9月分)全て」ということでした。
解約違約金という名目での請求書は無く、いつも通りの請求書のフォーマットのまま、4-9月の賃料が書かれたものが送られてきました。
そこには消費税が載っていて、合計額も今まで通りの額の6カ月分という数字なのですが、この解約違約金の消費税の取り扱いはどうなりますでしょうか。
税理士の回答
土師弘之
賃貸借契約満了までの家賃を途中解約の違約金として支払った場合は、家主が中途解約されたことによる逸失利益を補填するためですので、損害賠償金の性格を有し(対価性がないため)「不課税取引」となります。
なお、違約金に消費税相当分が含まれるかどうかは賃貸契約条項によることとなっていますが、課税取引だからというわけではありません。
《参考》
国税庁ホームページ タックスアンサー№6261
本投稿は、2026年04月06日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







