資産計上、費用計上のタイミングについて
資産計上、費用計上のタイミングについて質問です。
お世話になります。3月決算の法人です。
3月25日、備品を購入しました。カードで支払いました。
4月2日、会社に届きました。
①備品が30万円以上だった場合、いつ資産計上になりますか?
②備品が10万円未満だった場合、いつ費用計上になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、①30万円以上の場合も、②10万円未満の場合も、備品が会社に届き、実際に使い始めた日(事業の用に供した日)が含まれる事業年度に計上することになります。
したがって今回の場合、4月2日以降になりますので、どちらも翌期(4月以降)の計上となります。
【理由】
理由は以下の通りです。
・法人税法では、固定資産の計上や減価償却の開始、および少額な資産の全額損金算入(経費として処理すること)のいずれにおいても、その資産を「事業の用に供した日(実際に業務で使い始めた日)」を基準とするためです(法人税法基本通達7-1-11、法人税法施行令第133条など)。
・購入の契約をした日(3月25日)や、クレジットカードで決済した日ではなく、会社に届いて使い始めた日(4月2日以降)で判断します。
先生、とても分かりやすくご教示頂きありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2026年04月08日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







