試料返送時の送り状の保管期間について
分析業務を行う会社で、分析に使用した試料を顧客へ返送する際の送り状(運送会社の宅配伝票)は7年保管が必要でしょうか。
また、試料が顧客から弊社へ送られてきた際の送り状の保管期間はいかがでしょうか。
現状、成果物の発送の際の送り状は10年保管、試料返却時の送り状は1年保管しております。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
やはり7年10年は必要ではないでしょうか。
あいてとのけいやくによるとおもいますが。
三嶋政美
送り状そのものに一律の「7年保存義務」が課されているわけではありません。重要なのは、それが帳簿書類の証憑として位置づくかどうかです。税務上は、取引内容を裏付ける書類(請求書・納品書等)は原則7年保存が必要ですが、送り状は単体では「運送の記録」に過ぎず、直ちに保存義務の対象とはなりません。
もっとも、分析試料の受領・返却が売上や役務提供の履行証明と結びつく場合、取引の実在性を補強する資料として一定期間保管する意義はあります。この観点では、成果物発送時の送り状を7年程度保管する現行運用は合理的です。
一方、試料返却や受領時の送り状は、補助資料の性格が強いため、1〜3年程度の保管でも実務上は十分と考えられます。ただし、紛争リスクや業界慣行がある場合は、その水準に合わせて調整するのが妥当でしょう。
本投稿は、2026年04月21日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







