事業主が産休状態の場合の専従者給与について
専業で農業を営んでおり、事業主が妻で自分が専従者と言う状態です。
産後間もない事と親元から離れているため、事業主である妻がほぼほぼ働けない状態です。
事業主所得と専従者給与は半々程度になるように考えてはおりますが、最終的に事業主所得よりも専従者給与の支払額が上回ってしまった場合、税務署から何か言われる事があるでしょうか?
税理士の回答
専従者給与については、当初の届出額を超えなければ問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2026年04月22日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







