倒産防止共済の解約について
専業農家です。既に倒産防止共済に掛金が500万円〜積まれている状態です。
今後のことになりますが出産と子育てのため、1年間産休および育休のような期間を取ろうかと考えています。
その年に共済解約金を受取ったとして、実務的には事業主、専従者共にほぼ働いてない状態で事業主所得と専従者給与におおよそ半分振り分けた場合、税務署から何らかの指摘が入るでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
専従者給与については、働いていない状態であれば問題が出ると思われます。
いずれにしてもその年度の収入です。
税務署の問題は別のことです。
来るか来ないかは誰にもわからない。
今後のことになりますが出産と子育てのため、1年間産休および育休のような期間を取ろう
上記のことから専従者は倒産防止も問題以前のことです。
正しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2026年04月22日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







