再リースの費用計上について
法人の会計についてお聞きします。
以前から使用していたリース物件が契約期間が終了しました。
契約期間以降は再リース契約となりました。
法人会計としてはリース資産に計上はしていません。
毎月の賃借料として費用計上してきました。
再リースになった物件が2件あるのですが1件は100万以上の再リース契約です。
契約期間は1年ですが決算期は跨ぎます。
もう1件は18万で、これも契約期間は1年で決算期は跨ぐことになります。
それぞれ全額費用としていいのか、もしくは決算までの期間損益として計上し
翌期にかかる部分は前払費用として計上すべきでしょうか?
税理士の回答
住谷慎一郎
原則はご認識の通り、期間按分し、翌期分は繰り越します。
ただし再リース料を今期に支払い済みであり、翌期以降も一年分を継続して支払うのであれば、法人税法基本通達2-2-14 に基づき、支出時に損金経理可能です。
よろしくお願いいたします。
早速のご回答、申し訳ありません。
再リース契約時に年間分の請求書が届きましたので今期に全額支払い済みです。
まだ、この物件自体が利用できますので、今後も同じような形で一括で支払う予定です。
金額は大きいですが全額損金計上可能という事でよかったでしょうか?
本投稿は、2026年04月30日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







