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火災により賃貸用不動産の滅失

お世話になります。
事業年度末ギリギリに賃貸不動産が火災により滅失しました。保険金の請求やその額の確定は翌期になります。この場合、当期の処理(滅失した家屋の未償却残高や関連費用など)はどのようになりますか。今期は未決算で繰り越してよいですか?

税理士の回答

火災で建物が滅失したことによる損失(帳簿価額や取壊し費用)は、火災が発生した今期にきちんと計上する必要があります。『保険金が確定するまで処理を保留する(未決算で繰り越す)』という方法は税務上認められません。
ただし、保険金収入が翌期になる一方で損失だけ今期に計上すると、今期は大赤字、翌期は大黒字となり、税負担が重くなる可能性があります。これを調整するため、災害損失特別勘定という制度を使い、保険金で補填される見込みのない部分の損失と取壊し費用見込み額を今期に損金算入し、保険金確定時の翌期に対応する処理を行います。
あわせて、災害損失欠損金の繰越や前期法人税の繰戻還付など、税負担を軽くする救済措置も検討しましょう。

早速のご回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。

本投稿は、2026年05月04日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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