電子取引データの保存
電帳法の電子取引データが義務化になっていますが、自社発行の請求書等の帳票はシステムからいつでも発行できますが、この場合は求めにすぐ応じることができるので自社発行の帳票保存は不要でしょうか。
税理士の回答
電帳法の電子取引データが義務化になっていますが、自社発行の請求書等の帳票はシステムからいつでも発行できますが、
上記が保存というのでは。
でも、発行した書類がないといけないと考えます。電子での。
この場合は求めにすぐ応じることができるので自社発行の帳票保存は不要でしょうか。
本投稿は、2026年05月07日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







