インターン生への交通費支給における課税区分について
インターンシップの受け入れをしています。
実費を問わず、一律1,000円を支給しています。
この際、課税10%、非課税、不課税のどれに該当するのでしょうか。
※社内規定は無く、暗黙知として一律に支給しております。
※毎回、インターン生より領収書を回収しております。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答
交通費ならば、課税と考えますが。
規定を作成願います。
髙畑智子
インターンシップの旅費で一律千円は、給与ととられる可能性があると考えます。
社内規定がなく、公共交通機関等の実費支給でないのであれば課税仕入れは難しいと考えます。
住谷慎一郎
交通費として領収書をもらい(当事者間の合意)、会計帳簿にも交通費として処理し(納税者としての意思)ているし、一律千円という事で恣意的運用も行っていないのであれば、
本件が、直ちに給与課税されるかというと、実務感覚からすると何とも言えませんが(膨大な租税手続きがかかる一方で追徴課税も大したことがないので、調査官としても実務的ではない)
他の税理士先生お二方のご意見の通り、規程化することでリスクを減らせます。交通費支給規程に一行足すだけですので、それをもって事実認定が大きく変わることはないと思いますが、リスクはなくなります。
住谷慎一郎
追記
本件は、証跡が出ない交通費の清算をするにあたって、合理的な通勤経路を個別に処理して支給額を決めるコストが大きいため、実費相当と仮定した1,000円を支給するものであり、変に消費税だけ不課税とすると、貴社の納税者としての意思に一貫性がなくなるため、かえって給与リスクが高まると思いますので、交通費で不課税とするのはよろしくないと思います。
本投稿は、2026年05月20日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







