[経理・決算]家賃按分の計上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 家賃按分の計上について

家賃按分の計上について

こんにちは。
私は今年から青色申告をする個人事業主です。
自宅(賃貸)で作業をしているので家賃を按分して経費にしようと思っています。

そで教えていただきたいことがいくつかあります。

①同居人(姉妹)名義のクレジットカードで家賃を支払っていますが、経費にできますか?
※支払いは姉名義ですが、実際は私も半分支払っています。支払い口座は共有(姉名義)口座です。

②計上できる場合、科目/取引手段は下記であっていますでしょうか?

クレジット請求時
地代家賃(自宅兼事務所用)/未払金

引き落とし時
未払金/事業主借

③青色申告したのが今年の3月の場合、1.2月の家賃は計上できますか?
また一月分ができる場合、請求日が昨年の12月になるのですが、今年分として計上するので取引日を1/1にしても大丈夫でしょうか。

④家賃を経費にする場合、必要な資料は何がありますでしょうか?
クレジットの請求履歴(電子)や、共通通帳のコピーなどでしょうか?

以上です。
浅学で申し訳ありませんが、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

下記ご確認ください。
①事業用として使用しているのであれば事業用部分は可能です。

②クレジットでお支払いされているのはプライベート部分も含めた家賃全額かと思います。その場合、事業用部分のみが経費計上できるので、お姉さまに現金でお支払いされている場合は現金部分のみの仕訳でいいかと思います。
なお、家賃は通常前払になるので、支払時に(前払費用)/(現金)としてよく月初に(家賃)/(前払費用)に振り替えください。

③独立準備として開業前にオフィスを契約した場合、その費用は開業費として繰延資産に計上可能です。そういったものに該当するのであれば可能と思われます。なお開業準備期間のものであれば、開業前のものも開業費計上可能です。

④ご家族であっても賃貸借契約になるので、契約書が必要になります。お姉さまに家賃収入が生じるので、基本的にはお姉さまの確定申告が必要になります。
また、家賃の計算根拠資料(なぜその金額としたのか)を明示できるようにしていただいた方がいいかと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

早速のご回答ありがとうございます!
家賃は計上できるとのこと、安心いたしました。

また何点か疑問に思いましたので、ご回答いただけると幸いです。

②について
おっしゃる通り、クレジットでは家賃全額が支払われています。
ただ毎月私が払っているのは家賃だけではなく、生活費や光熱費もまとめて共有通帳に振り込んでいます。
現金でやり取りしているわけではないので、その際の仕分けはどうするのが適切でしょうか?

④について
家賃収入になるというのが分かりません。
私も姉も折半で家賃を支払っている&建物を所有しているわけでないのに賃貸借契約が必要になるのですか?

どうしてそうかるのか教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

④について
現在お住いのところの名義人がお姉さまという前提で回答いたしました。お姉さまが所有者と契約を結び、その一部を相談者様に又貸ししているという状態になります。
例えば、お姉さまが10万円を所有者に支払い、そのうちの事務所使用料3万円を相談者様から受け取るということになります。
一般的に考えると、無料でご自身の物(スペース)を賃貸することは考えられません。第三者であったら必ず賃料は徴収するので、それが適用されるということです。
お姉さまが名義人の前提として回答してますが、(「②について」含め)複雑な処理と見受けられこちらでの回答では限界があるので、税理士ドットコムに税理士紹介を依頼ください。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年05月21日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,347
直近30日 相談数
539
直近30日 税理士回答数
1,108