手続き代行費用について車両の取得価額に算入するか否か
車両購入時の注文書の各明細の費用について、まず
「預り法定費用」として記載されている「検査登録」「車庫証明」「印紙代」
これは消費税不課税の租税公課であり取得価額算入しなくてよいですよね。
次に「手続代行費用」として記載されている以下の費用はどうでしょうか?
「検査登録」「車庫証明」「希望番号」「納車費用」「手続代行費」
これらは全て消費税課税になると思います(消費税額もそのように記載されている)が、このうち取得価額算入しなくてよいのは名目的に最初2つだけですかね?それとも他もOK?それとも全てNG?
費用と出来るなら科目は支払手数料でしょうかね?
税理士の回答
住谷慎一郎
取得価格に算入するかどうかの判断については、消費税の課税取引か否かは関係御座いません。
車両を取得し、事業のように供するために必要な費用かどうかで、ご判断されることになります。
髙畑智子
一般的に手続き代行費用はすべて費用で処理をされていることが多いかと思います。
本投稿は、2026年05月24日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







