所得拡大促進税制の繰越控除について
当社は3月決算法人です。
昨年度(2024年4月〜2025年3月期)に所得拡大促進税制を適用し税額控除をしましたが、控除しきれない未控除額が発生しました。
未控除額は翌年度に繰り越し、つまり今年度(2025年4月〜2026年3月期)に控除できるものと認識しています。
今年度も黒字で納税が発生するので、昨年からの繰越控除を使いたいのですが、
今年度は賃上げを行っておらず、前年と比べると給与額は減少しています。
前年以前から繰り越された未控除額については、その年に賃上げを行なっている・いないに関わらず税額控除できるものなのでしょうか?
それとも、賃上げをしていない何度は前年からの繰越控除すらも使えないのでしょうか?
税理士の回答
今年度分からの控除が先と考えます。
今年が条件に当てはまらなければ、今年の分も繰越でしょう。
今年は不可なのでできない。
2年間繰り越しです。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
22ページを見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
税額控除限度超過額の繰越し
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について5年間の繰越しが認められます。
ただし、税額控除限度超過額を控除する事業年度において、その法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超えることとの要件を満たす必要があります。
本投稿は、2026年05月27日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







