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賃上げ税制について

ご教授願います。
以下の場合、別表六(六)付表「前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過光瀬岳に関する明細書」これは提出必要でしょうか?

前期は賃上げありましたが赤字の為に繰越。
今期も賃上げありましたが繰欠の為に繰越。
※適用は賃上げのみ。

書くとすれば、去年及び今年分の当期税額控除可能額を「0」、調整前法人税額超過構成額「0」だけとなるかと思います。
別表六(二十四)付表一の下側に同じく繰越限度額の管理表のようなものがありましたので、気になった次第です。

税理士の回答

書くとすれば、去年及び今年分の当期税額控除可能額を「0」、調整前法人税額超過構成額「0」だけとなるかと思います。
記載のようになると考えます。

本投稿は、2026年04月17日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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